2024年05月15日
回答案3/E 吉野家で牛丼食べたら金持ってないことに気がついた
★ 後半の 「★ここまから」 まではほぼ繰り返しなので・・・
相変わらず脱線しまくっています。精神大丈夫なつもりなんだけど・・・
多発脱線だ。JR北海道かな。笑。
(JR西も相当ひどいぞ、線路整備できないから徐行します、って昔の順法闘争みたいですな)
さて、
窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領・背任で
ここまで、
窃盗無理となった。
店員の意思に反してこっそり牛丼を持ってきてないからね。
お次、詐欺を検討したけど、これもだましていないからと無理だった。
だますのは、財物でも利益でも、「はいどうぞ」って言わせないとだめだ。
謂わないければ「詐欺未遂だ」という人もいるかもしれないけど、
「はいどうぞ」に向けた「努力」としてのだます行為をしないと詐欺したことにならないので、設例では詐欺行為はやってないってことよね。
だから未遂にもならない
ここでおきづきのかたがいるかもしれないので、説明すると。
本件設例では財物をこっそりとっていない。だけど、代金債権をこっそり逃れているじゃん。これを利益窃盗といいます。
だから、もしも利益窃盗罪があればこれで「懲役行ってこい!」なわけよね。
さて第一の脱線(
懲役はもうすぐ廃止になります。刑法改正で。
もちろん名前が廃止されるだけで、ムショに入れられて、結構ひどい扱いをされて、国に労働力を搾取される構造は変わらない。
変わるのは禁固刑がなくなること。
禁固刑と懲役刑の違いは刑務作業という強制労働(実は授産教育でもありジャバに戻った時の生計基礎を与えるという意義がある)をさせられないのでそこが違う。
まぁ別な見方をすると、禁固なんだ!って聞くと破廉恥(エッチなことだけではない)な犯罪でない犯罪を行ったんだなと思うわけよ。
それが廃止されてムショでは皆が強制労働になる。
死刑執行までの間の死刑囚だけは刑務所じゃなく拘置所にいるから労働しないんだろうけど詳しいことは不明。
なお、この改正になったのは、だいぶ前の犯罪白書によると禁固刑選択者の多くが希望して刑務作業に従事しているんだってさ。
体持て余すからかねぇ。
それともおねんねの時間以外は横なって休んでいると怒られるからなのかね。
私は城本クリニックのようにごろごろしていたいけどね。
3食付き。だけど刑務所の臭い飯って臭いのかな。笑
これからは、「主文 被告人を3年6月の拘禁刑に処する」っていうのかねぇ。
お願いだから俺が受かるまですべての法律と憲法の改正をやめてください。
私が受験開始してから改正されていない司法試験関係法令は、憲法(爆)、手形法、失火責任法ぐらいかな。笑
)
脱線から戻って
利益窃盗罪があれば有罪だったんだけど条文ないのよね。
脱線2(
チャリンコの使用窃盗も不可罰(無罪)なのも関係する。
だけどここは長くなるからというか、知識があいまいなのでまた次回に。
「不法領得の意思」を説明しないとならないのでさ。
これは気が向いたときにさせてください。
要は、自転車は勝手に乗り回していても無罪である可能性があるから、お巡りさんとのやり取りにはしこたま注意を払う必要があるってっことね。
でも、糧に自動車を乗り回す自動車の使用窃盗はだめよ。有罪。窃盗罪。
違いはいろいろ説明の仕方があるけど、値段が高いからだよ。
そうすると、うちのビッツとプジョーのチャリンコだと後者のほうが高いだろうけどね。説明つかねぇじゃん。ここは類型的にっていうんだろう。
つまり、この(使用窃盗罪がない理由)説明をするのに苦労しているんだけど、「そのぐらいは民事で解決しろよ、刑法で懲役をもって禁ずるまでもないだろ」というところに行きつくんだ。
このシリーズの説明は丁寧にしてきたんだけどここだけ荒いのは勉強不足です。わかったら紹介します。リクエストがあれば前倒しで。
結論は使用窃盗罪の規定がないからこれで処罰できないわけよ
なんか、形式的説明だけで、説明している本人が納得できてない。
実質的になんで、利益窃盗が不可罰なのかについては、「安いから民事だけでやっとくれ」と説明を試みてはいるものの私自身が納得していない。爆
)
脱線復帰
なので利益窃盗罪は無理ですな。
さて、強盗か?!
強盗は「脅し文句」を言わないとだめよね。
「ごるぁ!牛丼を出しやがれ!くわせないとお前が死ぬぞ」とかってね
言ってないでしょ。アンドロイドのように「ゴルアウシドンブリヲ・・・」って言ってもダメだから、そこは拳銃や刃物を突き付けて言わないと怖いと思わせて反抗できなとさせないとだめよね
で、強盗は無理
ちなみに強盗には強盗利得罪があるから、金あると思って注文したけど逃げる際に「追いかけるなよ~命がないぜ~」と言って逃げると強盗利得罪(236条2項)。
脱線3(
その際にけがをさせると強盗致傷・強盗傷害罪(240条前段)で、なんと、6年以上懲役。
半分に負けてもらってようやく3年。
3年だと執行猶予も何とか狙えるだろうけど、どうかな。
だから、強盗するときはよっぽど注意してケガさせないようにしないとだめなのよね。
縄で縛ったら、逃げるときには縄といてあげないと、あざになったから強盗ではなく強盗致傷罪だって言われるからね。
令和5年の司法試験刑法は、強盗が縄で縛ったまま逃げて、家人に発見されて縄を解いてもらったんだけど、縛られた影響でフラフラしてぶつかってけがをしたのは強盗罪ですか、強盗致傷罪ですかってものもでた。笑。
だけどさ、犯罪者が逃げるときに、「これから縄は説くけど追いかけるなよごるぁ」と言いながら、直後に縄といて「おけがはないですか?大丈夫ですね。それは失礼します。」ってそんな犯人いるわけない。
ルフィーの事件では殺してしまっているから、共謀共同正犯の主犯はビビったとともに覚悟しただろうね。
)脱線復帰
ツー訳で、強盗も強盗利得罪も無理。
脅し文句言ってないからさ。
ついでにこの時点で恐喝も恐喝利得罪も無理。
脅し文句売ってないからさ。
恐喝と強盗の違いは、脅し文句によって完全にビビったか、完全ではないけどしょうがないという程度のビビりでとどまったかだね。
脱線
(本物の件銃突きつけて「金出さないとぶっ放す!」といった場合、普通は強盗だわな。だけど、たまたま豪胆な人がいて、「そうかぁ強盗の真似事しないと生きてゆけないんだな、かわいそうに・・・彼が悪いわけではなく試社会が悪いのだ、少しぐらいなら恵んでやろう」と完全に任意で金を渡した場合どうなのよ って問題もある。それでも、強盗?恐喝?募金のも仕込みに過ぎないから不可罰?(無罪?))脱線終了
詐欺無理。だましてないからね。
詐欺利得罪もだましてていないから無理。
強盗の脅し行為とパラレルに考えてだます行為してないじゃん
★ここから
★ 恐喝か?249だったかな?
恐喝は、やっぱり脅さないとだめよね。さっき、強盗のところで書いた通り。
強盗との違いは、被害者のビビリの程度。完全にびびってしまって全く反論できないのが強盗。
まだ反論できる余地はあるけど身のためだとおもって仕方ないなと財物をくれたら恐喝。
どちらにしても脅していないでしょ。
恐喝無理
脱線
(
自動車税は、払わないと不利益があるから強盗みたいなもんだけど、私が私の意思(完全な自由意志ではない傷のある不完全な意思だ)に基づいて払っているので強盗ではなく恐喝。
行政法学者が国税庁の職員がいっぱい聴講している中で「国税庁とは合法的な強盗集団」といったのは、税金を納めさせるからではなく、最終的には差し押さえしてくるからなんだよね。強盗だろ。
現段階で自動車税を納めたのは恐喝だろう。笑。
さらに脱線は深くなり転覆してゆく
自動車罪納めさせる行為が恐喝に当たるとして、対象は何?現金?だったら、財物に対する恐喝だ。
だけど、私はぺいぺいで納めたから恐喝利得罪かな。
普通は恐喝利得罪って考えるけど、銀行のペイジーではらったらどうなんだろう。銀行の預金債権の一部譲渡だと構成できるとしたら、預金債権に対する利得罪と構成する以外に、銀行預金の場合には特殊な処理をして、そこに現金があると構成する場合もあるから悩む。
この問題は預金に対する占有の問題と言って今でも刑法学上の問題の一つ。
ちょっと高度すぎるかもしれないが、そんなこと悩むところじゃないだろうというのもわかる。でも悩み中。
実務がどうなのかの問題もあるけど、論を詰めるとどうなるのか検討したいところではある。いやいや学者ではないのでこの辺で。
)
脱線転覆終了
さてお次
★ 横領?252条
横領ってカタログ上、初めから自分で持っている物が対象よ、牛丼は違うから無理。
★ 背任。247条。 他人のための事務処理者であることがカタログ上必要。
事務処理負担してないよね。
ギリギリついてくると、店のルールにのっとって他人に迷惑かけずに牛丼を食って金を払う事務を負担しているってか? それじゃ謎の司法試験迷答案ですな。おれか?笑
というわけで、なんと、無罪なんだよ。無罪というのは裁判上の問題で証明ができないときにいう言葉だから、刑法上の罪責問われたら、不可罰と答えるのが通なのだ。なのでここは、
「以上の検討によると不可罰とならざるをえない」
脱線
(
「吉野屋を馬鹿にするな罪」とか合ったらいいんだけどね。ないから無罪。
うちの近所の賃貸長屋に住んでいた知り合いは、サラ金からの取り立てに対して夜逃げをしたんだよ。すると数日後に玄関の扉に「サラ金を馬鹿するな!」ってでっかく張り紙されていた。
サラ金が社会問題化されていた時代だね。
これらの時代背景をうけて、貸金業規制法が厳しく改正されて
登録業者じゃないと利息制限法を超えた金利が取れない。
登録業者になるとお上の指導を受けることになり、夜討ち朝駆けの取り立てはできない。
つまり、貸金業は登録しないでもできるけど、利息は少しだけってなって。利息制限法を超えた金利を取るためには
1 登録
2 契約書などの書面の交付
3 債務者は自ら進んで利息を払ったこと
じゃなかったかな。
それでも出資法までは取れないからみんなこぞって年利39%ぐらいになったはず
最高裁判所は銀行には優しいがサラ金には厳しいのだ。
最高裁は法の範囲でサラ金をまかせてきたけど
そのたびに国会議員がサラ金に厳しく見えるけど、実は優しい法改正をして
サラ金を保護してきた。
法改正をされると最高裁はどうにもできないはずだけど、消費者保護の抜け道見つけて保護をしてきている。
その結果、いまじゃ、高い金利が取れなくなった。
この流れの中で、3の任意で払ったのかを巡って過払い金変換訴訟のなかで任意に払ったので利息のみなし弁済ですと争われることもあるらしい。
過払い金は、利息制限法を超える金利は違反で無効だということで成り立つ。
これに対してサラ金は、この1~3の要件がそろってるよという場合もある。そろってないからもともとの利息制限法で計算しなおすのでその差額を、年5%の利息をつけて返せっていうもの。
友人はこれは商行為だから6%だろって争っていた。棄却され確定。
結局
★★無罪なのよ、不可罰
さて、たださ、こんなやつが増えると困る訳よ。
そこで
「その日はよく金の確認しませんでした」といわせて
「ひょっとすると、金が足りないかも知れないとおもってました」
をへて、
「金がないことは初めから分かってました」
これで冤罪確定。ひどいもんだ。
本人は、金払わずにすむわけないよな。詐欺罪と言われても仕方がないで冤罪が表に出てこないんだろうな。
ただ、いや~本当に金ねないとは思わなかったんです。とゆずらず
かつ、本当にお金に余裕がある人だったり、その日振込がある人だったりすると裏付けもあるよね。何より取り調べに屈しない精神が必要。
こういう人の場合どうするか?
そらもちろん、暴行脅迫による取り調べ、「たたけばほこりがでみるだろう」とか言っちゃたりしてね。笑。
それでも屈しない場合・・・・
★究極のこじつけ
偽計業務妨害罪だろうね。
走って逃げて、その分追いかけてきた店員さんの通常の業務を妨害したって言うんだろうね。
追いかけるのも通常の業務のうちだと思うんだけどね。
これであげるしかない。
つまり、威力業務妨害罪・偽計魚無妨害罪で逮捕ってされている事件を見るときは、ほかにどうにもならないから業務妨害罪でやるしかないってことですな。捜査機関側の負け。筋が悪いと読むべきなのよね。
例を挙げると交番の前で白いコムギコカナニカの入ったパケをわざと落として逃げる。お巡りさんが追いかける。悪い冗談。これ公務執行妨害罪にはできない。暴行脅迫がないから。
冗談をやっているだけなのでむり。
そこで偽計業務妨害罪になるとこじつけるわけ。
条文なければ犯罪なしの精神はどこへふっとんだろうね。
ああー長い。
秋の夜中に、春だよな。
♪春なのに~。by中島みゆき
長文ですね。
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Posted at
2024/05/15 00:13:23
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